国立国会図書館デジタルコレクション(NDL)
記録の権利の表示がパブリックドメイン(インターネット公開・保護期間満了)のもの。「裁定」や送信限定の資料は使いません。NDL の判定は日本の保護期間なので、作者の没年と発行年で、米国の条件(下記)も確かめています。
取得元の利用条件掲載している画像は、すべてパブリックドメインまたは CC0 として公開されている資料で、商業の原稿にも使えます。判定の根拠は各資料のページに記録しています。
ライセンスは「館の方針だからたぶん大丈夫」ではなく、1 点ずつ、取得元の API が返す権利情報で判定し、判定に使った値と確認日時を記録しています。記録は各資料のページの「ライセンスの根拠」で確認できます。
種類・時代・地域の解説文と「描くときのポイント」はこのサイトの書き下ろしです。Wikipedia などの説明文(CC BY-SA)、所蔵館・自治体・辞典の解説文は転載していません。資料については題名・年代・所蔵などの事実情報だけを記録しています。
アトリエの建物・物・室内・通りのプリセットの線画は、このサイトがプログラムで作成したもので、CC0(パブリック・ドメイン提供)として公開します。看板と暖簾の屋号は、すべて架空のものです。
国立国会図書館サーチ、国書データベース、ジャパンサーチの API を使って資料を探し、取得したデータを加工して(題名の整理・画像の縮小と切り出し)掲載しています。
このサイトは営利を目的としませんが、資料を見て描く漫画家先生の原稿は、連載・単行本・広告などの商業の作品です。そこで、取得元は商用の利用を認めているもの(パブリックドメイン・CC0)だけにしています。
種類の内訳:写真 318 点、絵葉書 109 点、錦絵・版本 304 点、絵巻・屏風・肉筆 103 点、本の図版 207 点、実物 52 点
取得元の内訳:The Met 153 点、Cleveland Museum of Art 63 点、Art Institute of Chicago 84 点、東京富士美術館 3 点、国書データベース 29 点、国立国会図書館 310 点、TOKYOアーカイブ 159 点、J. Paul Getty Museum 62 点、Rijksmuseum 11 点、大阪市立図書館 94 点、Internet Archive 125 点(最終確認 2026/10/30)
記録の権利の表示がパブリックドメイン(インターネット公開・保護期間満了)のもの。「裁定」や送信限定の資料は使いません。NDL の判定は日本の保護期間なので、作者の没年と発行年で、米国の条件(下記)も確かめています。
取得元の利用条件資料ごとの利用条件がパブリックドメインのもの。ほかの機関の資料で CC BY などの条件が付いたものは使いません。
取得元の利用条件記録の「画像の使用条件」がパブリックドメインのもの(東京の絵葉書・写真・錦絵)。
取得元の利用条件記録の注記が CC0 のもの(上方の写真・絵葉書・名所図会)。
取得元の利用条件作品ページの画像が CC0 のもの(錦絵・新版画)。作者の没年と発行年で、日本と米国の条件(下記)も確かめています。
Collection API の各作品の isPublicDomain が true で、画像があるもの。作者の没年で、日本の保護期間の条件(下記)も確かめています。
取得元の利用条件API の is_public_domain が true で、画像があるもの。作者の没年と制作年で、日本の保護期間の条件(下記)も確かめています。
取得元の利用条件Open Access API の share_license_status が CC0 で、画像があるもの。作者の没年で、日本の保護期間の条件(下記)も確かめています。
取得元の利用条件画像の記録に付いた権利が「Public Domain Mark 1.0」または「CC0 1.0」のもの。写真家と版画の作者の没年も確かめています。
取得元の利用条件画像の記録に付いた権利が「CC0 1.0」のもの(Open Content Program)。作品の記録の CC0 は目録のデータの権利なので、画像ごとの権利で確かめています。
取得元の利用条件Internet Archive が公開している本のスキャンから、図を 1 点ずつ切り出したもの。刊行年と、著者と図の作者の没年で、日本と米国の両方で保護期間が切れているものだけを使います。書名・刊行年・頁・切り出した範囲を、資料ごとに根拠として記録しています。
取得元の利用条件日本の写真の保護期間は、古い法律と今の法律で数え方が違い、作者の作品の保護期間も、亡くなった年によって死後 50 年か 70 年かが分かれます。さらにこのサイトは米国のサーバーから配信しているので、米国の保護期間も切れていなければなりません。そこで、取得元の判定に加えて、次の条件を満たす資料だけを載せています。
どの条件で採用したかは、各資料のページの「ライセンスの根拠」に、日本と米国の 2 行で記録しています。
人が主に写った写真(肖像・記念写真)、遊郭、貧民街や被災と病の写真、植民地の写真帖、差別の表記を含む頁、戦時の標語は、資料として載せていません。原題に今日では差別的とされる語があるときは、書き下ろした題で載せます。アトリエの看板と暖簾の屋号は、すべて架空のものです。
次のようなときは、X(旧 Twitter)の @oliver_diary までご連絡ください。内容を確認して対応します。
資料についてご連絡いただくときは、そのページの URL を添えてください。